当事者の間に弁護士等の第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ調整を行い、話合いを促進することにより円満な解決を図る制度です。
両当事者が希望した場合は、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示することもできます(折衷案的なもの)。
あっせんで解決を目指せる労働トラブル一覧と特徴
1、労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)がその対象となります。
◦解雇、顧止め、配置転換・出向、降格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争。
◦いじめ・嫌がらせ等、職場の環境に関する紛争。
◦労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争。
◦その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争 など
2、多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便。この点が一番のメリットになります。
3、弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当します。
4、あっせんを受けるのに公的な費用はかかりません(代理を依頼する場合はそちらの費用)。
5、紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力を持つことになります。
6、あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。
7、労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。
ちなみに、この「あっせん」は事業主から申し立てることもできます。迅速な問題解決の手段として利用してみるのも一つの手です。