4/1から中小企業でもハラスメント法が対象となります(今まで大企業のみ)。

あらゆるハラスメントを起こさない姿勢、起こった場合の対応が企業に必要になります。

以下のような取り組みが必要になります。

下記、「あかるい職場の応援団」が相当まとまっております。是非一度目を通しておいて下さい。

また東京労働局の「自主点検票と解説表」を確認頂ければおおむね問題ございません。

事業主の責務

  1. 会社は「職場におけるパワハラに関する方針を明確化・労働者への周知・啓発」を行う
  2. 従業員からの(苦情を含む)相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備
  3. 職場におけるパワハラの相談を受けた場合、事後の迅速かつ適正な対応
  4. 併せてプライバシーへの配慮や解雇その他不利益取り扱いの禁止

具体的なハラスメント防止の取組

ハラスメントの内容や会社の方針を明確化する。

1.トップメッセージによる事業主の方針の明確化
役員主導で朝礼、掲示物や社内報でハラスメントを許さない旨周知徹底。

トップメッセージでノーハラスメントをガンガン先導して下さい。

2.就業規則やハラスメント規程、その他職場内の決まりなどを定めた文書(社内マニュアルなど)に、ハラスメント防止と厳罰化などをルール化して周知徹底しておく(懲戒処分など)

3.相談窓口の設置と周知

担当者や起こった場合の連絡等の段取りなどを決めていきます。

4.研修などの教育を実施
何も難しいものでもなく、以下2つを見て頂くだけでもかなり役に立ちます。

是非周知下さい。

労働者向けハラスメントオンライン研修

人事・労務の方向けハラスメントオンライン研修

5.実態調査のため 従業員にヒアリングやアンケート

ハラスメントの温床がないかの確認のためです。

以上起こる前の企業の姿勢・周知・教育という形になります。

パワハラが起こってしまった場合

  1. 事実関係を迅速かつ正確に確認する
  2. パワハラの事実が確認できた場合、速やかに被害を受けた労働者に対する配慮のための措置
  3. パワハラの事実が確認できた場合、行為者に対する措置(ヒアリング・懲戒等)を適正に行う
  4. 改めてパワハラに関する方針を周知・啓発する等防止に向けた対策を講じる

起こってしまった場合、個別具体的にご相談をお願いできればと思います。

上記を行っていかないと、今後ハラスメントで裁判等になった場合、かなり厳しい方向の判断になります。

周知徹底頂ければ幸いです(勿論起こらないのが一番です)。

就業規則作成(改定)や、別途ハラスメント規程の作成ご希望の場合は、ご相談下さい。

パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました! ~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されました~


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