労働トラブルの防止には日頃の労務管理が大事になるわけですが、会社には必ず備え付ける書類が必要になります。

具体的には、以下のような書類です。

下の書類は労基署の調査が入った場合、必ず提示を求められますので、日頃からキチンとしておいた方が間違いありません。

会社で必ず作成・保管しなければいけない書類

1、賃金台帳

2、出勤簿(キチンと出勤退社の時間管理はすること。タイムカードなどで間違って押した場合、チェックのうえ訂正捺印等させること→これ大事ですよ。訂正しない場合、そのまま請求が認められる可能性が高くなります)。

3、36協定(労基署に提出します。提出していない企業も多いのですが、残業や休日出勤をさせる場合必ず必要です)。

4、有給管理簿(有給は原則として入社して半年で10日間を与えます。以後毎年勤続年数により増えていきます)。

5、雇用契約書・労働条件通知書(これは大事です。入社するときの説明や条件が違うというのは後々大きなクレームの元となります)。

6、健康診断の記録(雇い入れ時及び年に一度健康診断を受診させる必要があります)。

7、就業規則(法律的には10人以上の従業員がいる場合作成と届出の義務が必要ですが、実際は5人を超えてくると作成してもよろしいかと思います)。

上記内容の書類をキチンと作成して運用管理していれば、ある程度のトラブルには対応できます。

キチンとした運用管理というのが大事です。つまり、書類と実態があまりにかけ離れている場合などは、トラブルになったときの対応が難しくなります。

逆に言うと上記の書類をキチンと作成して、運用している会社であれば労働問題が起こったとき、それほど心配する必要はありません。

運用が大事です。要は出勤簿なども、管理者がキチンとチェックしているかが問われるということですね。


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