一般によく揉める元となるのが、営業手当は残業手当の替わりなので、残業代は支払っていないというものです。
さて、この営業手当を残業手当とすること自体は問題ないのでしょうか?
まず、営業手当を何のために支給するのかを考えてみたいと思います。
営業手当と残業手当
営業手当には2つの性格があります。
一つ目は、外勤であればスーツや鞄、靴などが傷むだろうし、夏に喫茶店に少し入ることもあるだろうしというような、お客様と会う外回りという、営業の仕事内容にそった手当としてのものです。
もう一つ。特に営業に絡むこととして、仕事が終わった後お客様と飲みに行くこともあるだろうし、打ち合わせで遅くなることもあるだろうという、残業相当分として出すものです。
通常、営業手当は残業手当だというのは、後者の考え方の部分が強いと思います。
であれば、逆に基本給の額も考えず営業手当は一律3万円というのが無理があるのです。
例えば、通常の月~金8時間労働、土・日・祝休みの会社で基本給20万円 営業手当3万円だと、20時間程度分しか残業手当としてカバーできません。1日1時間程度です。でも、営業で基本給20万円というのは新入社員~25歳前後の給与です。
もし基本給30万円なら営業手当3万円だと13時間程度分にしかなりません。
営業手当の金額はもっと実態にあった形で
ですので、営業手当を残業手当の替わりとして支給することは可能ですが、全員一律というようなものではなく、基本給からその該当する時間を逆算し、就業規則や労働契約書にキチンと記載していくということになります。
ましてや、スーツや靴など営業としの職務に注目して支払うのであれば、その分金額に上乗せをかけることも大事となります。