「給与106万円の壁と社会保険の関係とは?」
「50万円の助成金はもらえるのか?」
このようなご相談に向けてお話しします。
はじめまして。
社会保険労務士の箕輪和秀と申します。
東京日本橋にて「会社の労働問題」の相談に応じています。
景気回復と共に、人手不足への対応が急務となっており、特に短時間労働者等(以下:パート等)が「年収と社会保険加入の壁」を意識せず働くことができる環境の整備が必要です。
「年収106万円や130万円の壁と社会保険加入」いわゆる「年収の壁 支援強化パッケージ」について、社会保険労務士が解説致します。
助成金50万円をもらえる会社とは
従業員から「私も50万円もらえるの?」など、勘違いされる質問も頂いたように聞きますが・・・はじめに結論から申し上げます。
今回の法改正により50万円の助成金がもらえて、主な対象となるのは、社会保険に加入している(主に正社員)従業員が101人以上の(法改正により令和6年10月1日より51人以上。以下同じ)会社です。
※【注意】101人未満の会社でも助成金は支給されますが、賃上げ等の要件 + 社会保険に(わざわざ加入)の要件があり、現実的ではございません。
これらの会社を特定適用事業所と申します。
社会保険加入者で(つまり正社員に近い人)101人以上というのは、そこそこの規模の中企業です。
パートさんなどを入れないでその人数規模ですから。
※101人(51人に)学生は除きます。
〇一方、101人未満の会社では、少なくとも2年前後はパート等の給与が130万円を超えても、そのまま扶養範囲内で働くことができます(社会保険上。税務上は別)
※一部例外あり。101人未満の会社でもパート等を任意に社会保険加入させた場合など。
資料はこちらからご確認いただけます(厚生労働省:年収の壁・支援強化パッケージ)
101人以上の会社(特定適用事業所)
2022年10月1日から、101人以上の会社でパートとして週に20時間以上働くと(雇用保険と同様)社会保険に加入する必要があります。
ざっくりした例として、東京の最低時給 1,113円×20時間(週)×4週=月89,040円 年間1,068,480円の給与です。
この額が106万円の壁と呼ばれています。
つまり、106万円の壁というのは、101人以上の会社で働いているパート等が社会保険に加入義務が出てくる金額なのです。
※なお、106万円には交通費、残業代、ボーナスは含まれません。基本給や固定的な手当のみです。
ざっくりと週20時間以上働く場合、社会保険加入義務が出てくるとご認識下さい。
年収106万円に基づき、社会保険料はざっくり健康保険(介護保険を含む)約5,200円、厚生年金8,052円で月に13,252円/月かかります。
これは従業員だけでなく、会社もほぼ同額を負担することになります。
このお金がかかってくるため、扶養のままで居たいというのも理解できますが、働き控えをするスタッフが多くいると現場が回らなります。
従業員が働く意欲を持ち、会社が社会保険料の負担を軽減するために、基本給の賃上げや手当の支給(約15%程度)、またはパート等の所定労働時間を増やす(4時間/日から6時間/日など)などの対策が必要です。
その結果、助成金として会社に3年間で合計50万円を支給し、負担感を減らし社会保険への加入を奨励する仕組みとなります。
だから社会保険に加入してどんどん働いても大丈夫だよね?ということなのです。
ただ、助成金は最高3年間支給で給与や手当は、その後(原則)下げられないので、かなりとりあえず感が強いのですが・・・。
手当支給は、時限措置として3年間でお終いね!と約束することは出来なくはないですが、現実的には従業員の不信感を招きます。
※社会保険は厚生年金や、病気の時の傷病手当などいろいろな手当があり、加入すること自体が損になるものではございませんが。
101人未満の会社の場合
前述のとおり、101人以上(来年秋51人以上)の会社は、20時間/週働くと社会保険の加入が必要になるため、どうしても働き方を調整する人が多く出ます。
ですので、20時間を超えて(法律により強制的に)社会保険に加入させるなら、ついでに助成金をもらおうかというのは理解できます。
しかしながら、101人未満の会社においては、わざわざ(加入する必要がないのに)社会保険への加入を促す必要があるのかかなり疑問です。
賃上げと言っても、その社会保険加入者だけ時給100円~150円などあげるわけにもいきませんし、制度自体が2年間予定です(未確定)。
2年過ぎたら給与を下げる訳にもいきません・・・
従来通り給与で年間130万円までは、扶養とみなされます。
また、この法改正により、今年から来年はその金額を少々超えても問題ないようです。
ちなみに、130万円というのは年間ではなく、月108,300円(12か月で130万円)を超える雇用契約を結んだ時から扶養外となります。
法改正が10月1日のため、恐らく年末に向けて少々超えても問題ないという趣旨かと思います。
年末などで仮に15万円/月などになっても、一時的な繁忙期の場合そのまま扶養内で働いても問題ないということです。
超えても大丈夫な金額は、協会けんぽや健康保険組合により異なります。
最後は「保険者が判断する」と記載があるため、団体によりある程度恣意的な判断が出来てしまうのです。
はっきりしないと中々難しいところですが・・・。
【注意と免責】
この情報は2023年10月現在の見解をまとめています。
また、わかりやすく伝えるため細かな例外などは記載しておりません。
人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として下記施策(支援強化パッケージ)に取り組むこととし、早急に開始します。
引用元: いわゆる「年収の壁」への対応|厚生労働省
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