2019年(平成31年)4月から、会社は10日間以上有給休暇がある従業員に5日間強制的にでも取得させる必要があります。

パートタイマーでも10日間以上有給休暇がある場合、対象となります(パートタイマーが有給がないということはありません)。

パートタイマーの有給休暇付与条件

〇パートの有給について
1年間(雇い入れ時は半年)雇用契約上の労働契約の8割出勤(月・水・金とか。出産・育児・労災・有給取得取得時を除く)、通常は問題ないと思います。

〇フルタイムではない、つまり週に30時間未満かつ、週4日以内又は年間216日以内で勤務している者を対象。

週に30時間以上勤務する場合や、一日4時間勤務でも週5日又は217日以上勤務する場合は、フルタイムと同じ有給休暇が付与。

パートタイマーは日数により比例付与となります

東京労働局 有給について

☆所定労働が週によって決まっている場合→週所定労働日数で見る。
それ以外は1年間の所定労働日数

☆所定労働日数は付与時点の週所定労働日数で計算

週の所定労働日数が年の途中で変わった場合

週の所定労働日数が変更になる場合、雇入れの日から起算した有給付与日における週所定労働日数により、付与日が決められることになります。

週所定労働日数が4日のパート労働者が、年度の途中で週所定労働日数を3日に減らした状態のまま、継続勤務期間2年と6カ月を迎えた場合、「9日」ではなく「6日」の有給休暇が与えられることになります。

シフト制などで週の労働日数の算定が難しい場合

所定労働日数が週1日であった労働者が、基準日付近でたまたま週5日の条件で働いていて通常の労働者と同様の10日間の有休を与えられ、その後また週1日勤務の契約に変わってしまったというのは、やはり問題があります。

シフト制などの場合で1年間の労働日数でみるという通達があります。
例えば入社後1.5年が経過した時点の場合。
前1年の勤務実績が160日だったら、有給休暇が6日付与されます。


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