試用期間は、社会保険には入れない。
非常に多いです。よく聞きます。ただ、法律的にはどうなのでしょうか?
試用期間と社会保険
試用期間は社会保険の加入には関係なく、雇用保険・社会保険は入社日から入れる必要があります。
法律のどこにも、試用期間は入れなくてもよいという規程はありません。ですから、加入させるのが正しいという結論になります。
ちなみに、これも覚えておいて欲しいのですが、試用期間というのは通常の正社員と扱いはまったく同じです。
ただ解雇が比較的認められやすいというだけのことです(例えば労働条件で研修中という感じですから、試用期間は若干給与が安いなどは認められます)。
一応、社会保険に入れなくてもよい例外は、通常に営業している会社ですと以下のようになります。
【社会保険】(健康保険・厚生年金)
1、2ヶ月以内の期間限定雇用(契約社員等)
2、1日や1週の就業時間が正社員のおおむね4/3未満(つまり、平均的に1日6時間未満か32時間未満が目安)
以上の2つです。
【雇用保険】
1、当初より30日未満のみの臨時労働
2、就業時間が週20時間未満
上記に当てはまらない従業員は基本的に加入と思ってください。