1日の労働時間は8時間まで 週だと40時間まで。

なおかつ週に1回は休みをあげて下さい。→これが労基法の労働時間の基本です。

しかし、残業がまったくない会社などありません(たとえ5分でも残業は残業です)。

この残業と休日労働を行うために、従業員代表との協議署名の上労働基準監督署に「36協定」という書類を提出しておく必要があります。労働基準法36条に記載していあるので、36協定(サブロク)と呼ばれます。

36協定を結んでないと

簡単なように聞こえますが、これを出しておかないとても、揉めることになる可能性があります。

例えば、残業命令に違反した従業員を解雇したのですが、36協定を適法に締結していなかったため、そもそも会社に残業を命じる権限がなく、残業放棄は適法となり解雇無効になったという裁判などもあります(トーコロ事件 最高裁判決 平成13年6月22日)。

36協定の内容

ちなみに、36協定で定めることは以下のような内容です。

1、残業又は休日出勤の必要がある具体的な理由

2、業務の種類

3、対象となる従業員の人数

4、1日及び1日を超える一定期間について延長できる残業時間、又は出勤させることのできる休日

5、協定の有効期間

超えることのできる労働時間は1ヶ月で45時間、1年で360時間です。月にならすと30時間平均となります。

 

この時間を大幅に超える場合、特別条項付き36協定を結びます。例えば年末の時期は月60時間まで残業をOKとするとかの内容を結ぶわけです。

いずれにしても36協定を結んでいないと刑事罰が適用される可能性があります。相手方が労基法違反で告発もできるからです。非常に重要な書類のため、必ず適切に作成・届出をしてください。


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