雇用保険の手続きはマイナンバーの届出が義務に
平成30年5月から、雇用保険の届出等でマイナンバーの記載がないと、ハローワークで届出等が返戻されることになります。
詳細について、厚生労働省から「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度の対応に係るQ&A」が公開されました。
雇用保険の取り扱いQ&A
Q13 従業員から個人番号の提供を拒否された場合、雇用保険手続についてどのような取扱いとなるのか。
(答)雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従業員に個人番号の提供を求めることとなります。
仮に提供を拒否された場合には、ハローワークが一定の確認等をした上で受理することとしています。
※個人番号の記載がないことのみをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません。
その場合であっても、法令上定められた届出期限内(注)での届出をお願いしています。
・雇用保険被保険者資格取得届:雇用した日の属する月の翌月10日まで
・雇用保険被保険者資格喪失届:離職日の翌々日から10日以内
Q14 従業員がすでに退職しており個人番号を取得することが困難であるが、この場合は、個人番号の記載は不要と解して良いか。
答)雇用保険手続の届出に個人番号を記載して届け出ることは法令で定め られた義務ですので、個人番号を記載した上での届出をしていただきますが、ハローワークが一定の確認等をした上で、受理することとしています。
Q15 従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、どのように対応すればよいか。
答)個人番号の提供が受けられなかった場合は、提供を求めた記録等を保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは、提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
一定の確認等
文中にある「一定の確認等」はどの程度のものになるのか、まだ具体的な内容が分かりません。
今後、情報はまたUPしていきたいと思います。