残業代支払い請求の時効 更新日:2014年9月25日 平成26年残業代未払い 残業代の支払い請求権は2年間で時効になります。 起算点は従業員が権利を行使できるようになった時点からです。つまり給与の支払い日となります。 通常日給月給の場合、毎月の... 続きを読む