60歳以降も働くと年金額はどうなるのでしょうか?60歳以降は給与をどのようにすればいいでしょうか?

※現在、新規の年金の受給は62歳からとなります(平成28年現在)。

 62歳以降も働いた場合の年金調整(在職老齢年金)

定年後も通常の従業員として仕事を続ける場合、厚生年金の被保険者として保険料の支払いは続きます。一方62歳を過ぎると、生年月日によって報酬比例部分の年金支給がスタートします。

つまり、62歳以降厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金を受け取る状態になるのです。

その場合、その年金は在職老齢年金となり、給与と年金月額の合計額によって、年金が一部支給停止になります。

報酬と年金の両方では、手厚すぎるということで一定の調整を行うのです。手厚いかどうかは?ですが、調整が入るものは仕方がありません。

 

計算の元となる年金の基本月額は、本来もらえる老齢厚生年金から加給年金を除いた金額を 12分の1 にした金額です。

つまり、年金の月額です。 給与については、毎月の標準報酬月額に、過去1年間の賞与の12分の1を加えた金額です。過去1年内のボーナスも計算の前提に入るところが注意点。

年金が調整される計算式は複雑になりますが、大雑把に言うと61歳~64歳の間は毎月の年金額と「給料+ボーナスを足した1/12の給与」が毎月28万円までであれば年金は全額支給されます。

28万円を超える場合、その超えた分の半分が毎月の年金額からカットされると考えて下さい。

例えば、年金と給与との合計額が32万円であれば、毎月年金額が2.0万円カットされます。

また、65歳以上の場合、合計額が46万円以上の場合、カット対象になります。

カットされた分は消えてなくなります。後で戻ってはきません。


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