出向・転籍先の事業者にマイナンバーを提供することや、出向・転籍元の事業者から取得することは、違反となります。

出向・転籍先の事業者が、直接本人から提供を受ける必要があります。

マイナンバー税、社会保障、災害時のみに提供できますが、出向・転籍は入っていないのです。

ただし、従業員本人が、共有のデータベースに入っているデータ(勿論データは会社ごとで他の会社は見れない)を、本人の意志に基づく操作によって出向先に自分の特定個人情報を移動させる方法を取れば違反になりません。会社が勝手に移すのは駄目だと言うことです。


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