賞与が在職老齢年金に影響することをご存じですか?

賞与と厚生年金が減額

定年後再雇用→給与額を下げて在職老齢年金を受給できるように調整する際、計算に過去1年間の賞与額が大きく関わってきます。

60歳代前半の在職老齢年金は総報酬月額相当額基本月額との合計額が支給停止調整開始額(28万円)を超えるときにその月の老齢厚生年金について、調整が開始されるとあります。

要は、年金と給与を足して28万円を超えると調整がかかるということですが、総報酬月額相当額に賞与の額が大きく関係してきます。

【例】
老齢厚生年金額:1,200,000円(1月あたり 100,000円)
現在の給与(交通費含む):200,000円(標準報酬月額200,000円)
60歳時の賞与(春夏2回分):900,000円

この例の場合、総報酬月額は20万円+賞与:7万5千円(90万円÷12)=27万5千円となります。

せっかく年金を受給できるように給与を下げたとしても、賞与の額が多すぎて思ったよりも貰えないということになってしまいます。


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