残業は会社側からの業務命令で行う場合が多いのですが、従業員が自発的に行ったということもありえます。その線引きはどのような判断となるでしょうか?
1、会社による残業禁止命令
会社が残業禁止命令を出していたとしても、従業員が残業しているのを黙っていた場合や、実際問題として業務量が残業をしないと終わらない分量で残業になっている場合、会社の黙示の指示があったとみなされる場合があります。
2、残業の許可制
こちらも同じく、残業しているのを知っていて黙認している場合などは、残業とみなされると思われます。
※結局残業を業務命令として、残業を減らすには就業規則にその旨の記載をし、実運用自体も残業になる場合事前申請→許可とすることを徹底していくことです。
それを守らずに残業している従業員がいた場合、なあなあではなく厳しく指導していくことが大事です。