残業代支払い請求の時効 更新日:2014年9月25日 筆者: 労働問題相談の社労士 箕輪和秀 平成26年残業代未払い 残業代の支払い請求権は2年間で時効になります。 起算点は従業員が権利を行使できるようになった時点からです。つまり給与の支払い日となります。 通常日給月給の場合、毎月の給与の支払い日は決まっておりますので、その支払い日から2年間経った時点で時効にかかってきます。 時効はほおっておけば勝手になるものではなく、その主張は必要になります(これを援用(えんよう)と言います)。 よかったらシェアして下さいね! タグ 時効 残業代 関連記事 整理解雇を後で無効にはさせない60歳以上の働き方と年金の関係裁量労働時間制と残業代の支払いについて履歴書の嘘など経歴詐称で懲戒解雇できるのか 投稿ナビゲーション 会社における労働時間とはどのような時間をいうのか?基本給に残業代が含まれているは問題ないのか?