無断欠勤や遅刻・早退が相次いだ場合、どれくらいの頻度であれば懲戒解雇できるでしょうか?

これは従業員が「仕事をする」という約束に対しての債務不履行です。この場合、懲戒処分が許されるのは欠勤等が企業秩序を乱したなど、士気の低下をまねいた場合に限られます。

職務懈怠の程度はかなり重く、極めて悪質であるような場合であることが必要です。

具体的な判例では、6ヶ月間の遅刻が24回、欠勤が14日に上った場合(事前届出があったのは1回)。無断欠勤が4ヶ月に及んだ場合などがあります。

勿論、全て着とくはとっておかないと駄目です。出勤しなかったというのを主張・立証するのは会社側です。


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