有給休暇の取得日に出勤してしまった場合、給与等はどういう取り扱いになるでしょうか?

要は1日出勤すれば、有給を取り消して1日分の給与を払うで問題ないのですが、問題になるのは急な仕事等が発生して、数時間働いた場合などです。

法律などに、有給休暇を取り消したらどうなるなどという規程はありません。そもそも労働の義務がない日なので働いてはいけないのが大前提となります。

つまり、仮に3時間だけ働いた場合でも、その日は有給休暇ではなくなります。

そして、その日は8時間ではなく、3時間分の給与を払うことになります。

ん?何か変ですよね。本人は忙しくて出勤したにもかかわらず、その日は8時間ではなく3時間分の給与になってしまうのです。

ですので、本来有給休暇の日に出勤になるのであれば、事前申請でその日は出勤日(通常の8時間の出勤日)にすればいいだけなのです。

必ず事前に有給休暇取得のルールを決めること

問題になるのは、本人が会社に言わず、勝手に出勤してしまった場合がほとんどかと思いますが、この点はくれぐれも事前に会社に申請するようにルールを決めてください。勝手に出勤してきて給与を払えというのはもってのほかです(それでも、仕事をすれば会社は払わざるをえません。つまりトラブルの元です)。

 

実務的なやり方として、法律はどうあれ、有給は返すけれども給与を1日分ひいて、3時間分しか払わないなどというようなことをしたら揉めるしかなく・・。

有給は半日単位に取得という形にして働いた分は、別途3時間分、時給換算で調整給などで払うという取り扱いになる場合が多いかと思います。法律的には間違っているのですが、まぁ本人との話し合いと合意で折衷案という感じになるかと。

 


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