正直なところ、犯罪行為を犯した場合や類する行為(悪質なセクハラなど)を犯した場合でないと懲戒解雇にするのは難しいところですが、それでは懲戒解雇の手順はどのようになっているのでしょうか?
懲戒解雇の手順は就業規則による
就業規則に記載がないと原則的に懲戒解雇はできません。法律がないのと同じだからです。
その手続きにそって行っていけばいいのですが、最低本人の弁明の機会の付与は必要になります。
通常
諭旨解雇又は懲戒解雇に該当するおそれのあるときは、当該従業員に対し、弁明の機会を付与する。 という条文が入ると思います。
回数においては、その懲戒解雇事由の重大さや、本人が認めているのか否定しているのかなどにより異なってきますが、懲罰委員会または弁明の機会を付与した場合の議事録などは必ず作成しておいて下さい。