外国籍の留学生の雇用について。
「昼間の学生」をアルバイトで雇い入れる場合があります。IT関係の会社などで多いかと思います。
雇い入れの際の注意点
その場合、まず仕事をしていいのかどうかが問題となります。
「資格外活動許可」を受けているかどうかを確認する必要があるのです。
資格外活動許可を受けている場合、「パスポートの許可証印」又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。
※要は留学生の場合、勉強のためなので本来仕事をしてはいけないのですが、補助的には仕方がないという感じです。
その場合、留学生の就労時間限度は週28時間までとなります。
雇用保険と労災保険
留学生は雇用保険に加入しません。
日本の大学生も同じくです。これは仕事ではなく、勉強が本分のためということですね。
労災は事業所で入っているはずなので、個別に手続きはいりません。
雇うときには
1、「パスポートの許可証印」又は「資格外活動許可書」のコピー
2、在留カードのコピー
くらいを頂く形かなと思います。