営業手当や職務手当などを固定残業代として支給する場合があります。
しかし、毎日旦那が残業して帰ってくるのに、給与明細を見て「残業代」の文字がなければ、夫の会社は残業代の支給をしないのではないか?
と奥様が疑ってきても仕方ありません。
夫である従業員に対しては、労働契約書などで、例えば営業手当は30時間分の残業手当である。とか、就業規則で営業手当は30時間分の残業手当とすると記載がしてあり説明してあるので、納得はしています。
でも、毎月の固定手当に組み込まれていると、なんだかただ働きさせられているように思うのですよね。
ですから、営業手当(残業手当30時間分として支給する)などと、一目見てわかるように記載してみたらいかがでしょうか?
実際に奥様から「何で残業代の支払がないの?」と問合せを受けて、上記のように固定残業の旨説明したこともありました。でも、疑いの目で見られていると、なかなか難しいのですよね。
またこうすれば、後で営業手当の性質に対してトラブルになることもありません(会社は営業手当を残業手当の替わりと思っていたが、本人はその認識がなかったなど)。