残業時間とはいうものの、そもそも労働時間(ひいては残業時間)に当たる時間なのか微妙なケースがあります。
例えば次のような時間です。
労働時間にあたる時間
1、お昼休みに、来客が電話当番をしている→自由な時間ではないので、労働時間です。
2、土曜日や日曜日、業務終了後の研修→強制参加であれば、労働時間。自由参加でしたら労働時間ではありませんが、例えば不参加がボーナスの査定にかかわるなど、不利益があるのならば労働時間です。
3、朝の朝礼やラジオ体操→これも2番と同じく、強制参加なら労働時間。任意なら労働時間ではありません。
4、毎月1日に朝早く出勤して、会社の周りの道路などを掃除している→時々見ますよね。従業員全員で動労の清掃などをしている場合など。これも強制(や出席の暗黙の強制などがあれば)であれば、労働時間となります。
5、従業員がかってに残ってダラダラ残業をしていたのだが、上司が注意などをしなかった→当然、労働時間です。後で会社命令がなかったから残業代を払わないなどと言えません。
結局、強制的(又は黙示にせよ)会社側からの指示等があり、業務の一部を行っているかどうかを、実態として判断するというのが、労働時間の定義となります。