留学生の雇用:注意点

外国籍の留学生の雇用について。

「昼間の学生」をアルバイトで雇い入れる場合があります。IT関係の会社などで多いかと思います。

雇い入れの際の注意点

その場合、まず仕事をしていいのかどうかが問題となります。
「資格外活動許可」を受けているかどうかを確認する必要があるのです。

資格外活動許可を受けている場合、「パスポートの許可証印」又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。

※要は留学生の場合、勉強のためなので本来仕事をしてはいけないのですが、補助的には仕方がないという感じです。

その場合、留学生の就労時間限度は週28時間までとなります。

雇用保険と労災保険

留学生は雇用保険に加入しません。
日本の大学生も同じくです。これは仕事ではなく、勉強が本分のためということですね。

労災は事業所で入っているはずなので、個別に手続きはいりません。

雇うときには
1、「パスポートの許可証印」又は「資格外活動許可書」のコピー
2、在留カードのコピー

くらいを頂く形かなと思います。

この記事をシェアする

記事一覧へ戻る

ご予約はこちら

関連記事 Relation Entry

取締役と雇用保険:労災保険(兼務役員)

更新日:2015年4月7日

取締役と雇用保険:労災保険(兼務役員)

支店長などで取締役にはなったけれど、怪我とか何かあったときなど従業員性をある程度残しておきたいということはあります(ちなみに代表取締役や業務執行役員は駄目です。労働者性がないからです)。この場合通常「兼務役員」という形になります。役員だけれども従業員としての立場を残しているということで、雇用保険なども対象となります。兼務役員の要件【労災保険】・・・届出などは特になし毎月が「全額役員報酬」であれば、雇用保険・労災上ほぼ労働者性がないと見られるのと、労災で休業した場合に出る休業補償などは「3ヶ月間の給与の平均額を出す」ということになるのですが、「役員報酬は参入しない」ことになっています。つまり、役員報酬だけでは、怪我の治療だけは病院で受けるだけなのでまだしも、休業補償関係は何も受けられません。

続きを読む