有給休暇は法律的に「付与日から2年以内」に限り繰り越せます。
※付与日からです。この点間違いやすいのですよね。
付与日からなので繰り越せるのは「1年分」です。
Aさん 平成22年9月1日入社(2010年9月)
平成27年3月1日で 16日がつきます。
12日 →14日 →16日(今年付与の時点で2年前は時効)
3/1 3/1 3/1→ 一昨年分は2年たってしまう
2年前付与日 昨年
という形なので、平成27年3月2日以降使えるのは、法律的には昨年の14日(のあまり分)と今年新規の16日となります。
有給の繰越時効2年というのは「付与日」から2年なので、繰り越せるのは1年分(2年前の12日はそのとき時効になる)ということになります。