残業代の支払い請求権は2年間で時効になります。
起算点は従業員が権利を行使できるようになった時点からです。つまり給与の支払い日となります。
通常日給月給の場合、毎月の給与の支払い日は決まっておりますので、その支払い日から2年間経った時点で時効にかかってきます。
時効はほおっておけば勝手になるものではなく、その主張は必要になります(これを援用(えんよう)と言います)。
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