労働時間とは、判例によると 労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間 であり、就業規則や労働契約などによるものではなく、実態で判断するとしています。
簡単に言うと、使用者の命令があって業務に従事している時間ということです。
では、トラブルになりやすい以下の時間はどうでしょうか。
1、出勤の際の通勤時間・・・原則労働時間ではない
例外、一度事務所に集合してから現場へ行く場合などは、事務所に集合した時点が出勤時間とされた判例あり。
2、始業前・就業後の準備や後片付・・・業務に準ずるかどうかで判断
着替え時間や片付け時間は、指揮命令があれば労働時間となります。現場でのラジオ体操も強制的であれば労働時間です。
3、休憩時間・・・原則労働時間ではない
よく問題になるのが昼休みなどの交代制の電話当番です。電話番が強制的な場合(必ず1人が残っての電話当番など)労働時間となります。
4、手持ち時間・・原則労働時間
業務と業務の間の待機時間になりますので、原則的に労働時間となります。従業員が好き勝手にどこかに行けるわけではありませんので。
5、仮眠時間・・・実態により判断
仮眠時間が完全に業務がない時間なのか、警備員のように何かあれば対応する必要があるのか(それの頻度にもよります)により異なります。
6、研修時間・・・実態により判断
完全に自主的なもので、出席しなかったからといって、評価に不利益もない場合残業時間ではありませんが、会社からの命令があったり査定に響いたりなどの事情があると労働時間となります。
7、出張・・・原則労働時間ではない
通勤と同じと考えられます。ただし、出張の目的が物品の運搬である場合など、その物を持っていくこと自体が業務となります。よって、使用者の指揮監督下で労働しているといえるので、労働時間に含まれる可能性が高くなります。
8、業務中に遊んでいる時間
どういう意味と思われるかもしれませんが、実はこれもかなり問題になります。社長曰く「あいつ、いつも遊んでばかりで成績が悪かったんだ!」というものです。
事務仕事であれば、私的なネット閲覧やメール送受信、営業マンならパチンコや喫茶店など。これは労働時間になりません。なりませんが、会社がその時間遊んでいたことを証明する必要があります。ですので、頻繁になる場合会社で記録して事前に本人に確認させる方向性が必要です。
本人がタイムカードを出してきた場合(コピーなど)、その時間が実態と違うという反論は会社が行う必要がありますので、日常からの労務管理を大事にしてください。