従業員の休職についてのご相談が多くあります。いわゆる「うつ病」などの精神的病の場合。

休職規程に準じて休む形になりますが、実際に休職規定は必要なのでしょうか?

休職規程は作成する必要はあるのか?

結論からお話すると、休職制度自体はなくても問題はありません。法律上ないと駄目という規定がないからですね。

ただ、よく知られていますが、解雇は1ヶ月前の通知が原則(又は1ヶ月分給与を払うか)。ですので、1ヶ月間に関しては解雇はできません(ちなみに、うつ病が労災認定された場合は複雑です。労災治療中は解雇できないため解雇自体が不可になります)。

ちなみに、そうは言っても給与1ヶ月払って「はい今日まで」というのは、実務的には認められません。よほどの理由がないと争うとほぼ負けるでしょう。

 

休職内容は、就業規則に定めがあればいいのですが、10人未満の会社で作成義務がない場合、その時々の判断にはなります。

でもAさんは半年休職OKで、Bさんは3ヶ月ね!というわけにはいかないので、ルールとして定めていく必要はあります。休職がまったく「なし」というのも従業員からみたら冷たい会社だと思われますし。

一般的には3ヶ月~半年くらいで勤続年数により変えるのが妥当かと思います(会社の規模によりまったく異なりますが)。

間違っても1年とか3年とかにしては駄目ですよ。期間は実際そこまで雇いきれるのかと考えて設定してください。


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