個人事業主も人を雇うと対象に!【パワハラ防止法】無関心でいることのリ スク 執筆しました 更新日:2022年3月31日 筆者: 労働問題相談の社労士 箕輪和秀 セクハラ・パワハラ問題労務相談の日々 アドバイザーを務めている、元経済産業省後援:起業支援団体ドリームゲートにて「起業者も知ってほしいパワハラ」についてのコラムを執筆しました。 「パワハラなんて関係ないし、ヒマないよ」と言われそうです。 私もそれはわかりますが、人を雇う以上誰しもが避けては通れなくなってきています。 ご参考ください。 個人事業主も人を雇うと対象に!【パワハラ防止法】無関心でいることのリ スク よかったらシェアして下さいね! 関連記事 裁量労働時間制と残業代の支払いについて朝の掃除と労働時間遅刻・欠勤を繰り返す従業員の解雇ダラダラ残業 投稿ナビゲーション パワハラとは産前・産後休業、育児休業の自動計算ソフト