就業規則を作る場合、面倒でも従業員の勤務実態にあわせて、正社員用・パートタイマー用などそれぞれ作成していきましょう。
以下が一般に多い就業規則の頭部分です。
この規則でいう「従業員」とは、(採用)に定める手続を経て採用され、会社と労働契約を締結した者をいう。ただし、パートタイマー、嘱託及びアルバイトである従業員(以下「パートタイマー等」)について別段の定めをしたときは、その定めによる。
パートタイマーは別段の定めをしたときはと書いてあります。しかし、そもそもパートタイマー等に関する別段の定め自体が無いことが多いのです。
これは大変危険なので、必ず別に規定を定めてください。その際、注意することは、従業員の定義を明確にすることです。以下のような感じです。
正社員…期間の定めのない労働契約による従業員であって、労働時間、職務の内容及び勤務地のいずれにも制約なく基幹的業務に携わる正社員として雇用されるものをいう。
パートタイマー…有期労働契約又は無期労働契約による従業員であって、1日又は1週間の所定労働時間が通常の従業員より短い者をいう。
正社員とパートタイマーでは、就業規則が異なることを明記すること
〇 正社員→(正社員の)就業規則が適用
〇 パートタイマー→パートタイマー就業規則が適用
このように従業員の定義を記載し、別々の就業規則を定めれば問題はありません。
それでは、パート用の就業規則が無い場合、どのようになるのでしょうか?
その場合、パートにも正社員用の就業規則が適用されます。
たとえば、正社員には賞与を支給するが、パート社員には支給しない会社の場合。
就業規則などは正社員用のものしかありません。
この場合、パートタイマーも賞与の請求ができる可能性が高くなります。
勿論、実際の金額は、正社員との労働時間の差や仕事の内容などによる違いがあります。しかし、会社としては請求があった場合、賞与を支払う意思が無いのに、支払わざるを得なくなる可能性が高いのです。
就業規則に賞与を支給すると書いてあり、パートもその条項が適用されるからです。
ですので、必ず正社員、契約社員、パートタイマー等別規程で定めていってください。